ねかつちう。

お金や節約に敏感な20代30代のための物欲系雑記ブログ

個人ブロガーのための「確定申告1年生の教科書」

[PR]このページにはアフィリエイトプログラムによる商品・サービス等の広告を掲載しています

こんにちは、ちうぱんです。

さて、今回は毎年恒例、ブロガーによるブロガーのための確定申告のハウツーです。

以前に、有名ブロガーのヒトデさんが、確定申告後の納税額をブログにアップしてましたよね。サラッと300万円。すげ。税務署や市役所から振込用紙を叩きつけられて、300万円もの大金を「払えコラ」と言われるわけですよ。ほんとにご愁傷様でした。

www.hitode-festival.com

納税額の計算は各種控除に個人差があるので一概には言えないんですが、会社給与が300万円と書かれているので、それとは別に1200万円くらいの現金収入があったのではないかと推測します(あと、今日の話題からは脱線するけど、ヒトデさんの場合、収入の多くがアドセンスだと思うので、月間100万PVだと商材売らなくても1000万稼げるのか!と参考になったりした)。

というわけで、本日のテーマは確定申告。ネットで検索しても、個人ブロガーの確定申告や納税について詳しく説明したものが少ないので、なら自分がやってみっかという感じで書いてみました。

ちうぱん流!個人ブロガーによる確定申告(準備編)

では本題。個人ブロガーの確定申告の流れについて、実際に自分が2016年度にやったことをベースに説明していきますね。

1.税金の控除に必要な書類を集める

納税額を低く抑えるために、控除できるものは漏れなく申告します。自分の場合は以下の3つを控除申告しています。
この他にも、医療費とかサラリーマンの特定支出控除など、年間の支出額に応じて受けられる控除制度もあるのでチェックするといいと思います。

  • ふるさと納税の納税証明書(随時)
  • 住宅ローンの残高明細書(10月)
  • 生命保険・地震保険の保険料明細書(11月)

ふるさと納税はすっかりお馴染みですよね。確定申告する人はワンストップ納税制度の対象外なので、確定申告時に忘れないでください。
ちなみに、寄付上限額が10万円を超えるような人には、「藤枝市」をオススメします。高級家具イームズの定番スツールや、ポメラ最新機種DM200、Vixenの双眼鏡など、百貨店かよと思うような返礼品の品揃えです。

www.furusato-tax.jp

それと、生命保険料の控除について。意外と知られてないんですが、生保会社が売ってる「個人年金保険」は最強の運用方法として絶対的にオススメ。
年金保険なので将来的に必ず元本以上のお金が戻ってくることに加えて、支払った保険料(年間8万円まで)に対して10%程度の節税効果があります。
株とか投信で10%の利益を出すって大変ですよね?個人年金保険なら節税という形で、誰でも10%の運用が可能です。

脱線が多くてすみません(汗。いちおう雑記系ブログなんで、役に立ちそうなことはドンドンぶっ込んでいきます。テキトーに取捨選択しつつお読みくださいw

ちなみに、税金関係の書類を準備するのに、モノクロレーザー複合機があると超便利です!自分はCanonのSatera MF232wを愛用中で、手軽に自宅コピーできるので重宝しています。

インクジェットプリンタしか使ったことない人は「レーザーって高いんじゃない?」という先入観があると思いますが、それは全くの誤解です。むしろ、インクジェットはカラーインクの交換コストが高すぎて、もうインクジェットには戻れないですね。年賀状とか写真印刷を頻繁にする人以外は、モノクロレーザーを買ったほうが幸せになれると思いますよ。 

2.ブログ収入を計算する(1月)

年が明けたら、前年度のブログ収入を計算します。期間は1月から12月までの12ヶ月です。アドセンスとか、A8とか、バリューコマースとか、収入源ごとに小計を出し、最後に合算します。

ブログ収入を雑所得として申告する際、支払い者別に収入額を記入する欄があるので、必ず収入源ごとの小計を出しておくことをお忘れなく。
※「雑所得」の意味は後述するのでご心配なくw

なお、毎月の収入額はアフィリエイト各社の管理画面でも確認できますが、通帳に印字された金額を単純に足し算していくのがラクチンだと思います。アフィリエイトの振込専用に口座を一つ作っておくと便利だと思いますよ(自分はそこまでしてないですw)。

ちなみに、最近の解釈ではギフト券(Amazon等)やポイントで得た収益も申告対象となるようです(ただ、1p=1円ではない場合や、マイレージのように行き先によって交換レートが変わる場合はどうするのか?は不明です)。

なお、以前から企業向けには「弥生会計」のような専用ソフトがありましたが、そんな高額ソフトを購入しなくても、無料のクラウド会計アプリ「freee」で事足りる時代になりました。スマホで簡単に確定申告が完了するので、税務署に足を運ばなくて済むのも大きなメリットです。

3.経費の計算と領収証の確認(12月~1月)

経費の計算は確定申告で一番面倒なところです。領収証の確認やらExcelを使っての集計作業やら、自分の場合は毎年恒例の一日作業になってます(10月くらいから気が重くなります)。

自分は毎年、この作業を行う中で、領収証の発行漏れが見つかります。ネットショップの購入履歴と領収証の数が合わないわけですよね。そういう場合は、ネットショップに連絡して領収証の発行を依頼するわけです。

個人ブロガーの場合、企業と違って仕入れ台帳のようなものは作ってないと思うので、パソコンとか高額なものを購入したときは、その時点で領収証を確認しておくクセを身に付けておきましょう。あとから「何買ったっけ?」と思い出すのは大変です。

領収証は基本的に紙で残しておきましょう。例えば、ヨドバシドットコムの場合、購入履歴は過去5年までしか遡れないようなので、税務調査の対象期間(最大7年)に対応することができません。ちなみにAmazonは2001年以降の購入履歴が全て残っていて、いつでも「アカウントサービス」から領収書をプリントアウトできます。

また、パソコンなど10万円以上の物品の購入については、単年度の経費として申告することはできません。20万円未満であれば3年間に分割して経費に計上できますが、20万円以上だと法定耐用年数で減価償却しなくてはなりません(パソコンは4年)。
翌年以降も継続的に収入があれば大きな問題ではありませんが、ガクッと収入が落ち込んだ場合、経費として申告する機会を失いかねません。高額な物品を経費で購入する場合には、こうした点も注意しましょうね。

なお、個人ブロガーの確定申告の場合(=雑所得とする場合)、経費の合計額だけが分かればOKです。消耗品や什器など費目別に小計を出す必要はありません。自分は備忘を兼ねて費目別のリストなどのExcelで作っていますが、毎年の確定申告で使うことは一切ありません。

ここからが本番!確定申告実践編

確定申告の期間は、基本的に2月15日から3月15日までとなっています(年によって1日ズレることもあります)。

この期間中に税務署に行って申告するか、自宅のパソコンからe-tax(国税電子申告・納税システム)で申告します(ちなみに、税務署で申告する場合も、提出書類を作成するためにe-taxを操作することに変わりありません)。

なお、e-taxでの申告には、自腹でICカードリーダーを購入する必要があります。いちおう自分も購入したんですが、まだ自宅でe-taxをやったことはありません (*ノω・*)ウシシ

確定申告で税務署に行くときの持ち物

税務署で確定申告をする場合、持ち物は以下のとおりです。忘れ物がないように注意してくださいね。

  • 源泉徴収票(サラリーマンは必須)
  • ブログ収入のメモ(収入源ごとの小計が必要)
  • ブログ経費のメモ(合計額だけでOK)
  • 控除証明書など(ふるさと納税、保険料明細等)
  • 暇つぶしの道具(重要w)

印鑑は必要なの?と心配な人もいると思いますが、ブログ収入を雑所得として申告する場合は不要です。
事業所得として申告する場合は「収支内訳書」という書類に印鑑が必要ですが、自分が以前に事業所得で申告したときは印鑑を忘れたため、拇印(親指でポン)でOKにしてもらえました。

あと、サラリーマンの場合、年末調整で生命保険・地震保険の控除を済ませていれば、確定申告時に保険料明細を持参する必要はありません(なぜなら、源泉徴収票には年末調整で申告した生命保険料等が印字されているからです)。

あと、冗談のようで冗談ではないんですが、特に週末など、最大1時間くらい待ち時間があったりするので、スマホ以外に暇潰しできる道具を持参しましょうw

税務署での申告手順

税務署での確定申告の手順については、税務署ごとに若干の違いがあるかもしれませんが、自分がこれまで2箇所の税務署で手続きしたときは、ほとんど同じような流れでした。

1.所轄税務署に行く

確定申告はどこの税務署でやってもいいというわけではありません。現住所を管轄する所轄税務署で確定申告をしてください。

ちなみに、確定申告後に転居した場合には、税務署に届け出る義務があります。転居届を出さないと、後述する「予定納税」の振込用紙や各種通知が不着となり、延滞金が生じてしまうこともあります(実際に、自分は転居届を出さなかったため、延滞金が発生してしまいました)。

2.館内掲示に従って、「確定申告特設会場」へ進む

どこの税務署でも、確定申告期間中は特設会場を用意しているはずです。税務署内の掲示物に従って、特設会場に歩を進めてください。

3.先客が行列を作っているので並ぶ

確定申告の特設会場は激混みです。必ず先客がいるはずですから、行列に並んで下さい。確定申告期間中、日曜開庁が2日ほどありますが、1時間待ちくらいは覚悟してください。本でもゲームでもいいので、スマホ以外に時間を潰せる道具を持っていきましょう。平日なら20分ほどの待ち時間で済むので、できるだけ平日をお勧めします。

4.相談コーナーで申告額を確認する

長い待ち時間のあと、一人ずつ「相談コーナー」に案内されます。相談コーナーでは、税務署のスタッフの指導を受けながら、必要書類(源泉徴収票や控除関係の証明書など)と申告すべき項目(給与所得、各種控除、雑所得と経費など)を確認します。

ちなみに、わたし自身の経験で語らせていただくと、確定申告で最も理解が難しかったのは住宅ローン控除の初年度分(2年目以降は職場の年末調整でOK)で、ブログ収入に関する税務申告はそんなに難しくありません。

不明点があれば相談コーナーで質問してください。ちなみに、税務署のスタッフは一人で複数人の納税者を担当するので、物分りの悪い納税者がいると、なかなか自分の順番が回ってこなくてイライラします。

【重要】ブログ収入は雑所得か事業所得か?
確定申告時に相談コーナーで判断に迷うことがあるとすれば、ブログ収入を雑所得として申告するか、事業所得として申告するかという問題でしょう。
結論から言うと、雑所得と事業所得の明確な区別は無く(どっちでもOK)、事業所得にすると提出書類が増える(収支内訳書)ということです。将来的に青色申告を目指す場合を除いて、雑所得で申告すれば問題ありません。
なお、青色申告には65万円の特別控除という大きなメリットがありますが、事業者登録(誰でも認められるわけではない)や、複式簿記による帳簿管理が必要となるなど、手間も大きいです。

なお、自分で申告すべき収入や控除可能な経費等が分かっている人は、わざわざ相談コーナーに並ぶ必要はありません。その場合は、源泉徴収票や各種証明書類を持って、次の電子申請コーナー(e-tax)に進んでください。

5.電子申請(e-tax)

相談コーナーで必要書類と税務申告する項目を確認したあとは、パソコンコーナーに案内されます(パソコンが混み合っている場合、ここでまた少し順番待ちが必要です)。

ここからが、いよいよ本番ですよ!

これまでの作業はすべて事前準備です。

税務署スタッフの補助を受けながら、専用パソコンでe-taxを起動し、源泉徴収票の数字を所定の入力欄に転記したり、事前に計算しておいたブログ収入や経費を入力します。

パソコン入力(e-tax)は、基本的に金額を書き写す作業なので、補助者がいれば間違うような要素はありません。ただし、つぎの2点は注意してくださいね。

1)予定納税分を差し引く
第一の注意点は、後述する「予定納税」で税金を前倒しで払ってる場合です。その分を差し引かないと税金を二重に支払うことになるので、税務署スタッフに伝えてください。ちゃんとe-taxに予定納税分を差し引く項目があります。まあ、二重で税金を支払ってしまっても、あとから払い戻してもらえると思いますがね。

2)納税方法は「普通徴収」を選択
そして第二に、これは兼業ブロガーにとって重要なことだと思うんですが、会社バレを防ぐ方法です。

【重要】職場にバレたくない場合は「普通徴収」を選択する
確定申告がきっかけで兼業ブロガーとしての収入が会社バレする可能性があるのは、ブログ収入に対する住民税の納付方法が原因です。
会社員が毎月の給与から住民税を天引きされる納付方法を「特別徴収」と言い、特別徴収では雇い主が自治体に代わって従業員から住民税を徴収し、自治体に納付します。それに対して、各個人が住民税を自治体に直接納める方法を「普通徴収」と言います。
確定申告によりブログ収入に対する住民税が発生する場合、その住民税の納付方法は「特別徴収」か「普通徴収」を選ぶことができます。この選択は電子申請(e-tax)の「住民税・事業税に関する事項」という項目で選択します。普通徴収を選びたいときは「自分で納付」にチェックを入れて下さい。
特別徴収を選んだ場合、ブログ収入に対する住民税も含めて、会社給与から源泉徴収されます。これが会社バレの原因です(ただし、会社は従業員に副収入があることは推測できても、何から収入を得ているかまでは分かりません)。
普通徴収を選んだ場合、確定申告の翌年6月頃に自治体から振込用紙が届くので、金融機関から自分で振り込むことになります。

ちなみに、わたしは初めての確定申告のとき、「せっかく税務署に来ているのに、結局のところ自宅でe-taxするのと同じじゃん?」と思いましたが、そのとおりなんです。
税務署で税務申告する場合と自宅でe-taxする場合との違いは、自宅e-taxの場合は源泉徴収票などの提出が不要ということだけです(ただし、税務調査に備えて、一定期間は手元に保管することが必要)。

なので、確定申告の申告項目をちゃんと理解して、なるべく自宅でe-taxするのが一番の得策だということですね。大混雑の税務署で風邪うつされるのも嫌ですしねw

いろいろ書きましたが、まあ細かい部分で多少迷う項目があっても、それが納税額に影響することは無いと思いますよ。
自分がいつもモヤモヤするのは、ブログ収入の支払い者の所在地(住所)に関する入力欄で、アドセンスに関しては海外住所を入力するんですが、e-taxの仕様で長過ぎる住所は途中までしか入力できないんですよね。
でも、税務署のスタッフによれば、「それでも大丈夫です」ってことなんです。e-taxって結構テキトーだなw って思いました。慎重さは必要ですが、あまり心配しすぎないように。

6.申告書類の提出と振込用紙の受け取り

パソコン入力が終わると、税務署のプリンタから入力内容が反映された申告書類とその控えが印刷されてきます。プリントアウトされた申告書類に源泉徴収票や控除関係書類(ふるさと納税とか生命保険等)を添えて窓口に提出してください。窓口は特設会場の出口付近にあります。

窓口で申告書類一式を提出すると、所得税の追加納付が発生する場合には金融機関用の振込用紙が渡されます(還付となる場合、振込用紙は渡されません)。

なお、後述するとおり、納税額が30万円以下の場合、コンビニ支払い用の振込用紙にしてもらうと少しおトクになります。

最後にもう一つ、非常に重要なことがあります。パソコン入力後にプリントアウトされる申告書類の控えは、必ず保管しておいてください。申告書類の控えは最終的な所得額を証明できる唯一の書類です。住宅ローン借入時など、確定申告書(控え)の提出が必須になる場面があります(住宅ローン審査には3年分必要)。ここは重要なので強調しておきますよ。

確定申告後の納税手続きは最大3つ

ここまで長文をお読みいただいてお疲れ様でした。確定申告が無事終われば、あとはブログ収入に対する税金を納めれば終了です。

さて、確定申告後の納税には以下の3つがあります。所得税と住民税は必須ですが、予定納税については納税額が多い人だけです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 所得税(予定納税)

所得税の納付

所得税は確定申告後に手渡される振込用紙で納付します(税務署で申告の場合。自宅e-taxの場合は郵送される)。

納付期限は例年3月15日となっており、期限を超過した場合、しっかり延滞金を取られるので注意してください。まずは確定申告を早めに済ませることが大切です。

【重要】所得税はnanacoで支払うとおトク
所得税を納付する振込用紙は、基本的に金融機関窓口用となっています。もしも納付する所得税の金額が30万円以下の場合は、確定申告時に「コンビニで支払いたい」と伝えれば、コンビニ納付用の振込用紙をもらえます(すでに金融機関用の振込用紙をもらってしまった場合も、税務署に電話すれば郵送してもらえます)。
セブンイレブンの電子マネーnanacoは、クレジットチャージ時にクレジットカードのポイントが貯まり、nanacoから住民税を支払うことができます。
このとき、還元率の高いクレジットカードを使えば、少しですがおトクに納税することができるという仕組みです。
nanacoチャージでポイントが貯まるクレジットカードは少ないですが、還元率の高いカードは以下の3つです。

  • セブンカードプラス 1.5%
  • リクルートカード 1.2%
  • ヤフージャパンカード 1.0%

楽天カード(JCBブランドのみ)も1.0%のポイント還元がありましたが、2017年11月からnanacoチャージは対象外(改悪)になりました。

ちなみに自分はヤフーショッピングのヘビーユーザーなので、コンビニでの税金支払にもヤフージャパンカードを使っています。

確定申告からは少し脱線しますが、数あるショッピングサイトの中で、価格コムやAmazonよりも圧倒的に安いのはどこだと思いますか?答えはヤフーショッピングです。
各種特典やキャンペーンでウソみたいにポイントが加算されるので、自分もつい先日、ポイント30倍で最新電子機器(Sony製スピーカーSRS-WS1)を購入したばかりです。
上記のとおり、ヤフージャパンカードは確定申告にも利用でき、また、ヤフーショッピングでポイントアップの対象にもなるので、ぜひぜひ1枚持っておくことをお勧めしますよ。

www.nekatsu.com

住民税の納付

そして7月になると居住する自治体から住民税の請求があります。

あれっ?

確定申告の後に税金払ったじゃん?

そう思った人は確定申告1年生。

確定申告後に3月15日までに納付が必要なのは所得税。住民税というのは前年1月から12月の収入をベースに計算され、翌年7月に半年遅れで請求がきます。

具体的には、市役所とかの役場から振込用紙が郵便で送られてきます。封筒の中には全納用と分割払い用の振込用紙が入っているはず。ちなみに、「全納」というのは一括払いのことで、分割払いは4回払いとなっています。

一括払いと分割払い(初回)の振込期限はけっこう早いので注意してくださいね。自分は面倒なので一括払い(全納)で支払っています。

ブログ収入によっては何十万と請求されりので、ちゃんと手元にお金を残しておきましょう。とはいえ、確定申告してるようなブロガーさんなら、毎月のようにブログ収入が入ってきてるはずなので払えないことはないと思いますけど。
もしも万一、手持ちの現金が無い場合は役所に相談すれば、できる限りの協力はしてもらえます(役所にとっても督促は面倒なのです)。

所得税(予定納税)の納付

上で書いた所得税と住民税の納付は、前年の収入にかかる税金です。それに対して、所得税(予定納付)とは、今年の収入に対して見込まれる所得税の前払いとなります。

ただし、すべての確定申告者に予定納付の義務があるのではなく、一定金額以上の納税が見込まれる人に限られます。ザックリ言うと、前年の確定申告で15万円以上の所得税を納付した人が対象となります。

予定納税の対象者には、6月頃に税務署から予定納税の振込用紙が届きます。住民税と同様に、全納用(一括払い)と分割払い(第一期、第二期)の振込用紙が同封されています。

ちなみに、予定納税は税金の前払いと言えども「義務」ですので、納付期限に遅れれば高額な延滞金が課されます。
自分は、税務署に自宅の転居届を行わなかったことが原因で、予定納税の振込用紙が自宅に届かず、納付が遅れたことにより延滞金(何千円か)を支払いました。このような理由であっても、延滞金は免除されないのでご注意あれ。

(まとめ)個人ブロガーが税金でビビらないために準備すること

個人ブロガーにとってブログ収入とは、夢にまで見た不労所得ですよね。ノーリスクで寝てる間にもお金が入ってくるわけですから、一度でもブログ収入を得てしまうと、馬鹿馬鹿しくて株とかFXなんかやってられません。

しかし、夢の収入と引き換えに背負うのが、確定申告後の重たい納税です。確定申告1年生でなくとも、税務署や市役所から納税用紙が送られてくる度に、イヤーな気持ちになりますよ。

そこで、個人ブロガーが税金でビビらないために準備しておくこととして、2つだけ提言しておこうと思います。

納税額を見積もっておく

まず第一に、納税額をあらかじめ見積もっておくことが大切です。「住民税、シミュレーター」とかで検索すればヒットすると思うので、使いやすいものを使ってください。ある程度、正確な金額を把握するためには、前年の源泉徴収票を手元に用意してくださいね。

www.zeikin5.com

あらかじめ納税額の概算がわかっていれば、少なくとも税金の請求時に金額を見てビビることはありません。

前年のブログ収入の1/4くらいはキャッシュで持っておく

そして第二の準備は、税務署や市役所から振込用紙が送られてきたときに冷や汗をかかないよう、前年のブログ収入の1/4くらいはキャッシュを残しておきましょう。

年間数百万のブログ収入が手に入ると、クルマを買いたくなったり、住宅購入の頭金に入れたくなったり、手の届かなかった夢が一気に現実になります。

だけど、落ち着いてください。

自分の場合だと、所得税、住民税、予定納税すべて合わせて、翌年に200万円くらいの納税が発生したこともあります。ちゃんと手元に現金を残しておかないと、企業で言うところの黒字倒産のような事態に陥りかねません。

・・・というわけで、ずいぶん長くなってしまいましたが、個人ブロガーの確定申告と納税について、実体験を交えて説明してきました。まだまだ書き足りないようなこともありますが、本日はとりあえず以上です。もしなにかアドバイスや記載に誤りがあるような場合には、コメント欄でご連絡いただけるとありがたいです。